【改正道路交通法】「自転車のルール違反」あなたはいくつ知ってる?知らないと講習と罰則がありますよ!
突然ですが、問題です!
「車の進入禁止とか一方通行の標識があるとこ自転車もダメなんだ。でもわたし免許持ってないから標識読めない。。。」
と共感したあ・な・た。
自転車を乗ったら、いずれ違反者となり罰則を科せられるかも。。
どうもオモサンです。
そうなんです。免許のいらない自転車運転でも、自動車同様標識を守らないで運転していると違反になるんです。
なぜなのか?
それは、自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっているからなのです。
だから知らないと。いずれ警察の容赦ない取り締まりで「悪質自転車運転者」として、違反者となり赤切符を切られ裁判所に呼ばれ懲役や罰金という重い刑罰が科せられて、おまけに「前科」がついてしまいますので、きちんと知識を学んでおきましょう。
道路交通法の改正とは
2015年6月1日より悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度です。
自転車を運転しながらの携帯・スマホ操作や信号無視などの危険行為をすると、安全講習を受けることが義務付けられました。特に普段自転車を利用する方やお子様に教えるとき、ではどのようなことを教えたらよいのかこの機会にチェックしてくださいね。
豆知識
自転車運転は、車道の左端を走るのが原則ルールです。
また、2人乗りやイヤホン使用も違反対象なので、注意してくださいね。
改正のポイント
施行:2015年6月1日
対象:14歳以上の運転者が自転車で下記の危険行為をしたもの。
ルール:3年以内に2回以上の違反があるもの。
講習会場:全国の警察本部や運転免許証センターなど
テスト:小テスト2回
安全講習手数料:1回3時間 5700円(3か月以内に受講しないと、5万円以下の罰金を科せられる)。
交通違反で危険行為や罰則につながるもの
下記の14項目に3年以内に違反切符や交通事故を2回すると安全講習を受講しないといけません。また、悪質自転車運転者には罰則も科せられます。
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
★酒酔い運転
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
★信号違反
★一時停止違反
★安全運転義務違反(傘さしや携帯電話使用の片手運転で事故を起こしたなど)
★歩道における車両の義務違反(歩道で歩行者の通行を妨げる、徐行しないなど)
★警報機の鳴っている踏切への立ち入り
★通行区分違反(車道の右側通行など)
★通行禁止違反(歩行者天国の走行など)
★交差点右折時の直進車の妨害など
5万円以下の罰金
★ブレーキ不良自転車の走行(故障したまま自転車に乗る)
★信号のない交差点での優先車の通行妨害など
2万円以下の罰金
★路側帯での歩行者の妨害
★歩道での通行方法違反(歩行者妨害など)
★環状交差点(ラウンドアバウト)での他の車両の通行妨害など
あと過労運転をすると、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金と厳しい罰則もあるので、安全に運転できないときは、自転車を運転するのはやめましょう。
これだけは知っておきたい「標識」
自転車の運転には免許はいりませんが、改正後、自転車のルール違反強化がされていますので、厳しい取り締まりで罰則を受けないように、9つの標識だけは、自転車を運転する方は必ず覚えておきましょう。
自転車も進入できません。 |
自転車も逆行できません。 |
自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。 |
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自転車の通行を禁止します。 |
直ちに止まれる速度で走行すること。 |
必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。 |
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歩行者だけが通行できる専用道路です。 |
歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。 |
自転車が横断するときに通る場所です。 |
交通違反に当たらないもの
下記のような、2人乗りの場合は違反にはなりません。
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けたり特別の構造又は装置を有する自転車に6歳未満の幼児を1人~2人に限り乗車させることができます。(運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。)
尚、幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
警察の取り組み
警視庁では、子どもから高齢者までの幅広い年齢を対象として、自転車の基本的な通行ルールの浸透を図るための自転車教室を実施していますので、ファミリー自転車教室などに参加することもできるそうです。
詳しくはこちら→ファミリー自転車教室 :警視庁
傘さしや携帯電話使用の片手運転で事故を起こすと、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金ですが、皆さんレインウエア(カッパ)などで対応してるようです。
下記のお店に種類が豊富なものがありましたので参考にしてください。
まとめ
今回の改正は、交通事故の加害者が子供になるケースもあり、交通事故を起こしてしまった子供の親がおよそ1億円の損害賠償を裁判所が判決したケースがあるなど、自動車の事故は減ってきているものの自転車の事故が年々増えているようで、裁判が増えているようです。そしてその加害者は「明日は我が身」でいつどこでだれが起こしてもおかしくないものです、もしかしたら自分や子供が事故を起こすかもわかりませんので、悲しい事故を無くすためにも改めて交通ルールを見直しておくとよいでしょう。今回の改正は、危険な交通違反を繰り返す自転車の運転者に、安全運転を行わせるための講習が義務化したもので、目的は事故を減らすことです。
加害者にならないためにもルールを守り安全に自転車運転を心がけましょうね。